古くから、親族の喪にあたる場合は、神前に参ることを慎み、親の喪にあたる場合には、一年間鳥居をくぐってはならないとされていました。
忌服(きぶく)の「忌」とは、死者の穢(けがれ)がついているので、世間に出ることを慎む期間であり、「服」とは喪服のことで、喪服を着て謹慎している期間をいいます。
なお、期間が定められている理由としては、死者へ向けられた悲しみを次第に薄ろがせて、慎んだ生活状態から少しずつ平常の生活状態へ戻すためだともいわれています。
明治以後の、一般的な忌服は以下の通りです。
現在では、最も重い父母の死で五十日、神社参拝や神棚のおまつりを遠慮します。伊勢の「神宮」は、皇室の例にならって、一年間参拝を遠慮します。(詳しく規定されていましたが、その中から抜粋しました)
| 死亡者 | 忌 | 服 |
|---|---|---|
| 父 母 | 50日 | 13月 |
| 夫の父母 | 30日 | 150日 |
| 祖父母 | 30日 | 150日 |
| 曾祖父母 | 20日 | 90日 |
| 高祖父姑 | 10日 | 30日 |
| 伯叔父姑 | 20日 | 90日 |
| 兄弟姉妹 | 20日 | 90日 |
| 甥 姪 | 3日 | 7日 |
| 夫 | 30日 | 13月 |
| 妻 | 20日 | 90日 |
| 子 | 20日 | 90日 |
| 孫 | 10日 | 30日 |
| 曽孫玄孫 | 3日 | 7日 |
次は神社の神職を対象にした神職服忌心得(昭和23年12月18日制定)ですが、一般の方もこれを参考にされたらよいでしょう。
| 一 | 忌の期間は、次の四種に分かち所定の期間これに服する。 (イ)父母、夫、妻、子については:10日 但し、7才未満の子については:5日 (ロ)祖父母、孫、兄弟姉妹については:5日 (ハ)曾祖父母、曾孫、甥姪、伯叔父母については:2日 (ニ)高祖父母、玄孫、兄弟姉妹の孫、従兄弟従姉妹、従曾祖父母については:1日 |
| 二 | 配偶者の親族の忌の期間については、総て所定の期間を一項目ずつ繰下げた日数による。 但し、7才未満の子については2日、前項(ニ)については忌に服さない。 |
| 三 | 遠方にあって訃報を受けたときは、受けた日からその残りの日数の忌に服し、忌の期間を過ぎた場合は、その当日だけ服する。 但し、夫、妻、子にあっては、受けた日から所定の忌に服する。 |
| 四 | 忌の期間を過ぎて葬儀を行う場合は、当日だけ忌に服する。 |
| 五 | 忌中はもっぱら喪事に従うものとする。 |
| 六 | 忌の期間が終わったときには祓(はらえ)を行う。 |
| 七 | 服はその人の心得に任す。 |
| 八 | 服忌に関し一社伝来の慣例がある場合は、これに依るも差支えない。 |
| 九 | 忌の期間は、特殊の事情があってやむを得ない場合は適宜縮減するも差支えない |
